当院では、厚生労働省が定める施設基準に基づき「コンタクトレンズ検査料1」の届出を行い、下記の点数を算定しております。
1.初診料:291 点
2.再診料:75 点
3.コンタクトレンズ検査料1:200 点
つきましては、令和7年4月1日よりコンタクト検査料が変更になります。
患者様にはご理解いただけますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
※厚生労働省が定める疾病の場合、コンタクトレンズ検査料ではなく眼科学的検査料で算定する場合があります。
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